亡くなった家族の不動産を相続しても、既に自身の住宅があったりして他に用途もない場合は、売却を考えることになると思います。相続をする際には当然相続税が発生し、その場合、納税資金用に不動産を売却するケースもあります。するとそこで売却益には所得税がかかるので注意が必要です。また、相続によって不動産を取得すると、相続税以外の税金も発生するため、税金の種類や税率、トータルの納税額も把握しておかなければなりません。不動産の額は大きくなるものですので、税金の額も比例して大きくなります。不動産関連の税金は源泉徴収されないので、確定申告の方法も理解しておく必要があるでしょう。目次相続した不動産の売却にかかる税金一覧引用元:photoAC相続した不動産を売却すると以下の税金がかかるため、納税用として一定額は手元に残すようにしてください。登録免許税譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)印紙税消費税では次に、上記四点について詳しく紹介していきます。登録免許税登録免許税は、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する際にかかる税金です。相続した土地や建物などの名義変更を行う手続きを「相続登記」といいます。登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なり、原則的に次のように定められています。土地と建物を相続する場合には、両方に不動産価額の0.4%の税率がかかります。譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生したときは、譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。3つの税金を総称して譲渡所得税と呼びます。譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」となり、税率が30%です。5年以上なら「長期譲渡所得」となり、税率は15%と低くなります。不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税(地方税)は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税と所得税が課せられます。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保をするための税金です。令和19年(2037年)まで所得税の税率に2.1%が加算されます。印紙税印紙税とは、契約書・領収書などにかかる税金です。不動産を売却した場合においては、不動産の売買契約書に対してかかります。印紙税額は契約金額に応じて200円から最高で60万円と幅広く設定されています。印紙税は、必要な税額分の印紙を売買契約書 に貼り、消印することで納税します。例えば、親から相続した実家の売買契約(売買代金4000万円)を締結し、契約書を作成した場合、印紙税1万円がかかります。なお、印紙税は、金融機関等で納税手続きするものではなく、郵便局等で購入した印紙を契約書に貼り、消印することで納税したことになります。契約書を売主と買主双方保管用に2部作成した場合には、契約書1部ごとに印紙税がかかります。したがって、印紙税の節税のために契約書正本(印紙貼付・消印済)を1部作成し、そのコピーを作成する方法が不動産売買の実務上用いられています。消費税不動産を売却する行為は「資産の譲渡」にあたり、「事業者」として行う場合には消費税がかかります。したがって、事業者ではない個人が行う不動産の売却には、消費税はかからないことになります。ここでいう「事業者」とは個人事業主や法人をいい、事業者でも消費税の納税義務がある「課税事業者」と、消費税の納税義務のない「免税事業者」に分かれます。個人の不動産売却に消費税はかからなくとも、土地の測量費や建物の解体費用を事業者に支払うときには課税されます。登記申請を司法書士に依頼したときも課税されますが、申告・納税は事業者側になるため、消費者側は税負担のみとなります。譲渡所得が発生したら確定申告が必要引用元:photoAC相続した不動産を売却した場合に譲渡所得(売却益)が発生すれば、ほかの所得と合算して売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。譲渡所得とは下記の算式により計算した金額になります。この計算結果がプラスになれば売却益が出たことになり、売却益から所得税や住民税を計算します。不動産の譲渡損失(売却損)が発生した場合は確定申告をする義務がありません。ただし、不動産の売却以外に給与所得、事業所得や不動産所得などの所得がある場合は確定申告をする必要があります。また、不動産の譲渡損失は他の所得と損益通算(マイナスの所得とプラスの所得を相殺すること)できません。一方、相続した不動産を居住用として利用したのちに売却し、新たに居住用の不動産を購入した場合に売却損が生じたときは、一定の要件を満たせばほかの所得と損益通算をする特例があります。この場合は確定申告をした方が有利になります。名古屋市緑区での不動産売却に関して情報収集をなさっている方は、こちらの記事も読んでいます。もしよければご覧ください。不動産売却の手順を分かりやすく解説不動産売却や相続の相談に親身に乗ってくれる不動産会社を探している方におすすめの住宅会社引用元:photoACここまで、相続した不動産を売却するとかかる税金について紹介してきましたが、いかがでしたか?最後に、不動産売却や相続の相談に親身に乗ってくれる不動産会社を探している方に向けて、当メディア注目エリアの名古屋市緑区でおすすめの住宅会社をご紹介します。1. イエステーション名古屋緑店(株式会社エバーグリーン)引用元:イエステーション名古屋緑店公式HP屋号イエステーション名古屋緑店会社名株式会社エバーグリーン本社所在地〒458-0801愛知県名古屋市緑区鳴海町字山下108-1電話番号052-891-1151設立1999年8月販売エリア愛知県名古屋市緑区・天白区・南区・豊明市など名古屋東南部エリア公式サイトURLhttps://www.evergreen-est.com/イエステーション名古屋緑店(株式会社エバーグリーン)は、住宅を購入する層と同年代のスタッフが多く在籍している若い会社で、お客様と同じ感性を持ち、同じ目線から住宅の紹介を行っています。そのようにして「人と人とのつながり」を生みだしてきました。マンション・土地・一戸建てなど、お客様の物件条件に合わせて無料で査定を依頼でき、お客様を第一に、どんな事情にも関わらず、急ぎではない将来的なご相談もすべて無料で乗って頂けますよ。イエステーション名古屋緑店(株式会社エバーグリーン)についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。エバーグリーン イエステーション名古屋緑店の口コミ・評判は?2. 不動産テラス・はまな引用元:はまな法務コンサルティング株式会社公式HP会社名はまな法務コンサルティング株式会社本社所在地〒458-0805 愛知県名古屋市緑区大清水2丁目308電話番号052-613-8922設立2014年10月対応可能エリア愛知県名古屋市内、大府市、豊明市、東海市、刈谷市、安城市、岡崎市公式サイトURLhttps://hamana.i-e.jp/不動産テラス・はまな(はまな法務コンサルティング株式会社)は、名古屋市緑区を拠点に名古屋市内、大府市、豊明市、東海市、刈谷市、安城市、岡崎市の不動産仲介・買取りを主な業務としております。相続不動産売却などの面倒な手続きなども全て当社の行政書士事務所でもある当社が法務面からもフルサポートしています。相続手続きにおいては、大切なご家族の死にともない、残されたご遺族に、これからどのような手続きをどのように行っていくべきかサポートして頂けます。空き家管理、駐車場管理、任意売却も行っています。また、コミュニケーションを第一として考えていますので、親身な接客を受けながら法律関連をお任せすることができます。まとめ引用元:photoAC不動産売却とは基本的に時間がかかり、手間も大きくかかるものです。不動産を売却する際に「売れるまでにかかる期間は特に気にしていない」「とりあえず売れればいいと考えている」という方はほとんどいないはずです。多くの方がそれぞれの事情から、できるだけ早く売却したいと考えていることでしょう。しかし、不動産は「売りに出したら、すぐに買い手が見つかる」というものではありません。条件の良い不動産であれば買い手が見つかりやすいですが、条件面が悪くなるほど問い合わせの件数も少なくなります。加えて税金面でも様々な要素が絡まってくるため、事前に知識を仕入れ、スムーズな売買ができるように準備しておきましょう。この記事を読んだ方はこんな記事もご覧になっています。もしよければご覧ください。不動産会社の選び方ガイド!判断基準や注意点